寄与分・特別受益の調整
法定相続分通りに分けるだけでは不公平が生じる場合、「寄与分(介護などの貢献)」や「特別受益(生前の利益)」をどう評価するかが鍵となります。例えば、長年にわたり介護を行っていた方や、故人に金銭的な援助をしていた方は、相続財産を多く取得できる可能性があります。一方で、生前に多額の贈与を受けていた場合には、その点も考慮して相続分を調整する必要があります。

相続は単なる財産の分配ではなく、ご家族の想いや関係性が交錯するため、どうしても感情的な対立が起きやすい分野です。当事者同士の話し合いでは解決の糸口が見えず、長期化してしまうことも少なくありません。当事務所では、座間・相模原・神奈川県内を中心に、遺産相続に関するあらゆるお悩みを実務に基づいてサポートいたします。
以下のようなご不安・トラブルを抱えている方は、お早めにご相談ください。
相続発生直後の初動整理から、生前対策まで幅広く対応しています。
「困っているけど相談は迷う」という場合も、お気軽にお問い合わせください。
相続でもめるのは、それぞれの立場で見た言い分や感情があるからです。
「法律上の公平」と「本人が納得できる公平」が一致せず、当事者だけでの解決は難しいことが多くあります。
法定相続分通りに分けるだけでは不公平が生じる場合、「寄与分(介護などの貢献)」や「特別受益(生前の利益)」をどう評価するかが鍵となります。例えば、長年にわたり介護を行っていた方や、故人に金銭的な援助をしていた方は、相続財産を多く取得できる可能性があります。一方で、生前に多額の贈与を受けていた場合には、その点も考慮して相続分を調整する必要があります。

「親と同居していた兄弟が、勝手に預金を引き出していたのではないか」「多額の資金援助を受けていたはずだ」といった疑念は、強い対立を生みます。事実関係を客観的に整理し、証拠に基づいた法的評価と主張の可否を見極めます。

ご自宅や収益不動産は、「どう評価するか」で各人の取り分の見え方が大きく変わります。売却して現金で分ける(換価分割)、誰かが取得し代償金を払う(代償分割)、共有状態にするなど、状況と資金計画に合わせて最適な選択肢を比較・検討します。

当事務所では、相続人同士が感情的に対立してしまった場面でも、
依頼者様の味方として状況を整理し、納得できる解決に向けて伴走します。
ご相談内容
お父様が亡くなられた後、ご相談者様はご兄弟と遺産分割について話し合っていました。主な遺産はご実家の不動産と預貯金でしたが、不動産を誰が取得するのか、売却して分けるのかについて意見が合わず、話し合いが進まない状況でした。ご相談者様としては、できるだけ家族間の対立を大きくしたくないというお気持ちがある一方で、相手方の主張をそのまま受け入れると、自分にとって不利な内容になってしまうのではないかという不安もあり、ご相談に来られました。
解決内容
弁護士が代理人として、まず不動産の評価額や預貯金の内容を確認し、相続財産の全体像を整理しました。そのうえで、各相続人の希望を確認し、不動産を売却する方法、一部の相続人が取得して代償金を支払う方法など、複数の分割案を検討しました。協議では、法定相続分を踏まえながら、感情的な対立が深まらないよう配慮しつつ、現実的に合意できる内容を提案しました。結果として、不動産の評価や預貯金との調整を行ったうえで、相続人全員が納得できる内容で遺産分割協議を成立させることができました。
ご相談者様より
家族だけでの話し合いでは、どうしても感情的になってしまい、なかなか前に進めませんでした。弁護士さんに入ってもらったことで、何を基準に話し合えばよいのかがわかり、納得できる形で解決することができました。
相続の手続きは、まず「どのような遺産があるのか」を正確に把握することから始まります。
預貯金、不動産、株式、保険だけでなく、借入れや保証債務などのマイナスの財産がある場合もあります。
全体像がわからないまま話し合いを進めると、不利な条件で合意してしまったり、相続放棄の判断が遅れたりするおそれがあります。
金融機関の取引履歴、不動産の登記事項、証券口座、生命保険などを確認し、相続財産の有無や内容を整理します。手がかりが少ない場合でも、残された資料や郵便物、固定資産税の通知書などから調査の糸口を探すことができます。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの債務も引き継ぐ可能性があります。債権者からの通知、信用情報、契約書類などを確認し、相続するべきか、相続放棄を検討すべきかを判断するための材料を整理します。

遺産の全体像が見えると、遺産分割協議、相続税申告、相続放棄など、次に取るべき対応が明確になります。調査結果を客観的に整理し、相続人間での話し合いや法的手続きに使える形に整えることが重要です。

当事務所では単に財産を洗い出すだけでなく、後の遺産分割で
「聞いていなかった」「知らなかった」という争いが生じないよう、客観的な資料に基づく整理を重視しています。
ご相談内容
相続手続きを進めるにあたって、ご相談者様のお兄様が「自分が管理しているから大丈夫」と言うだけで、預貯金や有価証券など具体的な遺産の内容を十分に開示してくれない状況でした。何度確認しても明確な説明がなく、「本当にすべての遺産が開示されているのか」「自分の知らない財産があるのではないか」という疑念があり、ご相談に来られました。
解決内容
弁護士が代理人として、金融機関や関係機関への照会・調査を行い、預貯金・有価証券などの相続財産の内容を確認しました。そのうえで、相続人全員が遺産の全体像を把握できるよう資料を整理し、感情的な対立が深まらないよう配慮しながら、遺産分割協議を進めました。結果として、相続財産の内容を明確にしたうえで、公平な内容で合意することができました。
ご相談者様より
一人では財産調査の方法もわからず、不安なまま話し合いを進めるしかないと思っていました。弁護士に間に入ってもらえたことで、安心して手続きを進めることができました。
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないための手続きです。借金が多い場合や、疎遠な親族の相続人になった場合などに有効な選択肢となります。ただし、相続放棄には原則として期限があり、手続き前の行動によっては放棄が認められなくなることもあるため、早めの判断が重要です。
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や借金の状況がすぐにわからない場合でも、期限を意識しながら調査を進め、必要に応じて期間の伸長も検討します。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、子、親、兄弟姉妹など、次の順位の親族に相続権が移ることがあります。ご自身だけでなく、家族全体にどのような影響があるかを確認しながら進めることが重要です。

相続財産を処分したり、預金を使ったりすると、「相続を受け入れた」と判断され、相続放棄ができなくなる場合があります。どこまでが問題となる行動なのかを事前に確認し、手続きを進める前に不用意な対応を避けることが大切です。

当事務所では相続放棄が認められなくなる事態を防ぐため、事前に
「どのような手続きや行動に注意すべきか」を整理し、ご案内しています。また、申述期限を過ぎてしまうことがないよう、迅速な対応を心がけています。
ご相談内容
ご相談者様は、お父様が亡くなられた後、金融機関からの通知や請求書を見つけ、借金が残っている可能性があることを知りました。一方で、預貯金などの財産がどの程度あるのかは明確ではなく、相続してよいのか、相続放棄をすべきなのか判断できない状況でした。また、相続放棄には期限があると聞いたものの、何から手続きを始めればよいのかわからず、「このまま放置して借金を背負うことにならないか」と不安を抱え、ご相談に来られました。
解決内容
弁護士がご事情をうかがったうえで、判明している財産や負債の内容を整理し、相続放棄を選択すべきかどうかを検討しました。その結果、負債を相続するリスクが高いと考えられたため、家庭裁判所への相続放棄申述の手続きを進める方針となりました。必要書類の収集や申述書の作成を弁護士がサポートし、期限に間に合うよう速やかに手続きを行いました。結果として、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理され、ご相談者様が被相続人の借金を引き継ぐ不安を解消することができました。
ご相談者様より
突然借金の話が出てきて、どうすればよいのかまったくわかりませんでした。期限がある中で不安でしたが、弁護士に手続きを任せられたことで、落ち着いて対応することができました。
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように残すかを明確にするための大切な手段です。一方で、遺言の内容が一部の相続人に大きく偏っている場合や、生前贈与によって十分な取り分が残されていない場合には、遺留分を主張できることがあります。
遺言書は内容があいまいであったり、必要な形式を満たしていなかったりすると、後のトラブルにつながることがあります。誰に、どの財産を残すのかを明確にし、不動産、預貯金、株式などの内容に応じて、実現しやすい遺言内容を検討します。特定の相続人に多く財産を残したい場合には、他の相続人の遺留分にも配慮しながら、将来の紛争をできる限り避ける形にすることも。
当事務所では公正証書遺言の作成、遺言執行者の指定、付言事項の記載なども検討し、ご本人の意思が正確に伝わり、実際の相続手続きでも使いやすい遺言書作成をサポートします。

特定の相続人に財産が大きく偏っている場合でも、配偶者、子、親などの一定の相続人には、法律上保障された最低限の取り分である遺留分が認められることがあります。「遺言で自分だけ何ももらえないことになっていた」「兄弟の一人だけが多額の生前贈与を受けていた」「親の財産の大半が特定の相続人に移っていた」といった場合には、遺留分侵害額請求を検討します。
当事務所では遺産の内容や評価額、生前贈与の有無、請求できる金額や期限を丁寧に整理したうえで、ご相談者様が納得できる解決を目指し、相手方との交渉を進めます。

ご相談内容
ご相談者様のお母様が亡くなられた後、「長男にすべての財産を相続させる」という内容の遺言書が見つかりました。ご相談者様は、遺言書がある以上、自分は何も受け取れないのではないかと考えていました。しかし、お母様の生前にご相談者様も介護や生活面で支えてきた経緯があり、まったく財産を受け取れないことに納得できないお気持ちを抱えておられました。自分にも何らかの請求ができるのかを確認したいとのことで、ご相談に来られました。
解決内容
弁護士が遺言書の内容を確認したうえで、ご相談者様に遺留分を請求できる可能性があることをご説明しました。その後、相続財産の内容を調査し、預貯金や不動産などを含めた財産額を整理したうえで、請求できる金額を検討しました。弁護士が代理人として相手方と交渉し、遺留分に関する法的な考え方や具体的な金額を示しながら協議を進めました。結果として、訴訟に至ることなく、相手方から一定の金銭を支払ってもらう内容で合意することができました。
ご相談者様より
遺言書がある以上、自分は何も言えないのだと思っていました。弁護士に相談したことで、自分にも請求できる権利があるとわかり、納得できる形で解決することができました。
相続発生後のトラブル解決から、将来を見据えた生前対策まで対応可能です。
現在の相続関係、遺言書の有無、把握している財産の状況、ご家族間での対立の程度などを丁寧にヒアリングします。
戸籍調査による相続人の確定や、預貯金・不動産などの財産調査を進め、相続の全体像を正確に把握します。
調査結果に基づき、話し合い(協議)で進めるべきか、裁判所の手続き(調停・審判)へ進むべきかを見極め、主張方針を決定します。
弁護士が代理人として交渉や調停を行い、ご依頼者様の正当な権利を守りながら分割内容を確定させます。
合意内容に基づき、不動産の相続登記(※2024年より義務化)や預貯金の名義変更など、最終的な実行面までサポートします。
相続問題は、初期段階で「全体像の把握」と「法的な見通し」を立てておくことで、精神的・時間的な負担を大幅に抑えられます。また、登記は司法書士、相続税は税理士、不動産売却は不動産業者など、相談先が異なることがありますが、当事務所では各専門家と連携しているので個別に依頼する負担を減らし、スムーズに手続きを進めることが可能です。
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